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B株銘柄の配当に対する課税について

09.08.27

【概要】

 上海金橋輸出加工区開発(900911.SS)が支払う2008年12月本決算の期末配当(10株につき1.25元の現金配当)について、配当額の10%に相当する税金が徴収されることになりました。当社お客さまが受け取る配当金から、この税金分が差し引かれることになります。徴収されるのは企業所得税(法人税)で、大部分のH株や一部のレッドチップと同じ扱いになります。

 ほかのB株上場企業が実施する配当(株式配当を含む)についても、今後は税金が徴収されることが見込まれます。

【背景】

 当社お客さまがH株上場企業やレッドチップ企業から受け取る配当金をめぐっては、すでに企業所得税の徴収が始まっています。2008年1月1日から「中華人民共和国企業所得税法」と「中華人民共和国企業所得税法実施条例」が施行されたためです。2008年9月18日付でお知らせしましたように、こうした税金徴収の動きがB株上場企業にも広がるのではないかと、当社では推測していました。

 しかし、最初に2008年12月本決算の期末配当を実施した内モンゴル伊泰石炭(900948.SS)に問い合わせたところ、税金を徴収しないという回答を得ました。実際に当社に入金された金額を調べると、確かに税金は徴収されていませんでした。ほかのB株上場企業も、税金の徴収を実施しませんでした。

 こうしたなかB株上場企業についても、海外企業(非居住法人)である株主から税金を徴収する旨の文書が、2009年7月24日付で国家税務総局から出されました。新税制の導入後もB株上場企業は税金を徴収していませんでしたが、この文書により税金を徴収することが明確に示されました。

 すでに大部分のB株上場企業は2008年12月本決算の期末配当を完了し、税金は徴収しませんでした。しかし、国家税務総局からの文書を受け、まだ配当を実施していなかった上海金橋輸出加工区開発は、税金を徴収することを2009年8月19日付で発表しました。

 当社お客さまが保有するB株は、海外企業である当社の名義となっています。このため当社お客さまが受け取る配当から、税金が徴収されることになりました。

【今後の見通し】

 これまで税金を徴収しなかったB株上場企業も、今後は徴収する方向に動くと推測されます。株式配当に相当する株式分割(無償交付)も、課税対象になるとみられます。ただ、H株上場企業でも一部で税金が徴収されていない状況をみると、B株上場企業も税金を徴収する企業と徴収しない企業に分かれる可能性もあります。

 新しい税制をめぐっては、運用面でかなりの混乱が生じています。実際に配当金が入金されるまでは、徴収の実施を確認することが困難となっています。また、制度や税率が今後変わることも想定されますので、当社ホームページ等では今後も税金が差し引かれる前の配当金額を表示いたします。

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