三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンは、我々外国人が直接投資することのできない「中国A株」をQFII制度を使って組入れを行うファンドです。
当ファンドには販売上限金額が設定されており、買付のお申込状況によっては買付申込を停止させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープンのご紹介コンテンツとして、「三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン」の動画をご覧いただけます。(2010/12/13更新)
(三井住友アセットマネジメント株式会社よりご提供いただいている動画です。)
実際の運用は、2つのマザーファンドへの投資を通じて行います。
A株マザーファンド
主として中国国内で事業展開し、中国本土の証券取引所(上海・シンセン)に上場されている人民元建の株式(上海A株、シンセンA株)に投資し、信託財産の成長を目指した運用を行います。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
海外の主要な株式市場に上場・登録されている企業の株式、あるいは新規公開されている企業の株式を主要投資対象とします。
A株マザーファンド
組入銘柄は、流動性、企業規模等から抽出したリサーチ対象銘柄群から、ボトムアップアプローチにより企業収益の成長性等を勘案して厳選します。
ニュー・チャイナ・マザーファンド
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資します。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙います。
ただし、基準価格に重大な影響を与えると判断される政治・経済、金融情勢が生じた場合は、弾力的に対応します。
A株マザーファンドを通じて行う中国A株への投資に関しては、現地口座開設等の手続きのため、設定直後には行えない可能性があります。
| ファンド名 | 三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン |
|---|---|
| 運用会社 | 三井住友アセットマネジメント |
| ファンドの特色 | マザーファンドへの投資を通じて、主として中国国内で事業展開し、上海・シンセン・香港その他証券取引所に上場されている株式に投資します。 ※状況によってはマザーファンドを通さず、当ファンドが直接、中国の株式等に投資を行う場合があります。 |
| お申込単位 | 1万口以上1万口単位 |
| お申込日 | 原則、毎営業日可能です。(ただし香港の証券取引所が休業日の場合にはお申込みを受付けません) |
| お申込時間 | 毎営業日の15:00まで 翌営業日の基準価額 毎営業日の16:00以降 翌々営業日の基準価額 |
| お申込価額 | 取得お申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| お申込手数料 | 1千万口未満 3.15% 1千万口以上〜5千万口未満 2.625% 5千万口以上〜1億口未満 2.10% 1億株以上 1.575% (税込) |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して、年率1.89%(税抜1.8%) |
| その他の費用・手数料 | 上記のほか、
ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ファンドの費用(手数料等)の合計額、その上限額、計算方法等はご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |
| 途中換金 |
・解約は原則として月2回の解約請求受付日(原
則として毎月5日、20日。ただし、5日もしくは20日が委託会社の休業日の場
合、もしくは中国の証券取引所(香港取引所を含みます。以下同じ。)の休業
日の場合は、その翌日以降の中国の証券取引所の休業日に当たらない最初の委
託会社の営業日とします。)のみに限定されますのでご留意ください。 ・解約金の支払いは、解約請求受付日から起算して5営業日目以降となります。 |
| 途中換金 受付時間 |
解約請求受付日の前営業日の15:00まで (解約請求受付日の前営業日の16:00以降は次回の解約請求受付日の解約となります。) |
| 受渡日 | お申込日、解約請求受付日から起算して5営業日目(T+4) |
投資に際しては事前に「目論見書」をご覧いただき、十分に商品内容やリスク等をご確認ください。
Succe-s tradeお取り引き画面よりお申込いただけます。
投資に際しては事前に「目論見書」をご覧いただき、十分に商品内容やリスク等をご確認の上、お申込ください。
2008年5月7日(水)9:00より取扱を再開いたします。
当ファンドには販売上限金額が設定されており、買付のお申込状況によっては買付申込を停止させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは金融機関の預金とは異なり、元金が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。)のうち主要なものは、以下の通りです。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行体の企業の事業活動や財務状況の変化もしくは変化に対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、ファンドが投資している企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあります。
外貨建資産への投資は、邦貨建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドが投資している債券や短期金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該債券や短期金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、中国における証券市場・取引所、企業開示・財務会計の基準、および法制度は、わが国と異なることがあります。また中国の証券取引所(香港取引所を含みます。以下同じ。)においては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、そのような場合には社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該有価証券の評価を行います。
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドが投資対象とするマザーファ
ンドを同じく投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
A株マザーファンドにおいて行う人民元建の株式(上海A株、深センA株)への投資については、QFII(適格国外機関投資家)制度上の回金規制の制約を受けます。また、中国政府当局により、外貨収支残高状況などを理由として、海外への送金規制などが行われた場合には、信託財産の回金処理が予定どおり行えない可能性があります。
中国の証券関連の法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。QFII(適格国外機関投資家)に対する中国国内における課税の取扱いについては、明らかではなく、将来ファンドが実質的に課税される可能性があります。
平成20年4月末日までは、特別な場合を除いて換金することができません。
また、平成20年5月以降においても、解約は原則として月2回の解約請求受付日(原則として毎月5日、20日。ただし、5日もしくは20日が委託会社の休業日の場合、もしくは中国の証券取引所(香港取引所を含みます。以下同じ。)の休業日の場合は、その翌日以降の中国の証券取引所の休業日に当たらない最初の委託会社の営業日とします。)のみに限定されます。
なお、証券取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付けの中止等の措置をとることがあるほか、ファンドが投資対象とするA株マザーファンドにおける中国証券制度上の制約に照らし、一部解約の実行の請求の総額が過大で、一部解約に伴う支払資金に不足が生ずる事態が予想される場合にも、換金請求の受付けの中止措置をとることがあります。
リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織(リスク管理グループおよびコンプライアンスグループ)を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況に係るチェックを行っています。
リスク管理グループでは、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価を行います。また、コンプライアンスグループでは、主に法令・諸規則等の遵守状況についてのチェックを行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等に係るチェックの結果については、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。