FX&CFD

税金

2012年1月のお取引分より店頭取引のFX、CFDの税制が改正されました。お取引された時期により税制が異なりますのでご注意ください。

2012年1月1日以降のお取引分

個人のお客様において、店頭FX取引によって生じた損益 (売買による差益-手数料±スワップ損益)およびCFD 取引によって生じた益金(売買による差益-手数料±金利調整額±配当金調整額)は、2012 年1 月1 日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。
その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3 年間繰り越すことができます。法人のお客様において店頭FXおよびCFD 取引によって生じた益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

金融商品取引業者は、お客様のFXおよびCFD 取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の 所轄税務署長に提出します。

詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。

2011年12月までのお取引分

FX(外国為替保証金取引)またはCFD(店頭デリバティブ取引)で得た利益は、個人の場合、通常「雑所得」として「総合課税」の対象となります。 年間に決済した取引の売買損益を通算した利益が課税対象となります。その通算した利益をその他の雑所得(※)と通算し20万円を超える場合、確定申告が必要となります。

CFD取引の損益計算において、「金利調整額」「配当調整額」が発生しているお客様は、「金利調整額」「配当調整額」についても年間損益に加減し、最終損益を確定していただく必要があります。 (口座履歴報告書の確定済年間損益には、「金利調整額」「配当調整額」が含まれておりません。)

詳細につきましては、所轄の税務署へお尋ねください。

株式のように損失の3年間繰越をすることはできません。また、株式や先物取引(取引所取引)との損益通算もできません。

雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得)の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。(国税庁・タックスアンサーより)

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