平成21年以降に受取った上場株式等の配当等は、確定申告で申告分離課税を選択した場合、その配当等と上場株式等の譲渡損失を損益通算することができます。
また、平成22年以降、証券会社の特定口座「源泉徴収あり」の口座で上場株式等の配当等を受取った場合に限り、確定申告をせずに損益通算ができるようになりました。
国内上場株式等の配当等は、配当金受取方法について「株式数比例配分方式」を選択いただく必要があります。
上場株式等の配当等を証券会社の特定口座「源泉徴収あり」口座で受取った場合は、確定申告せずに上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算することができます。
一般口座や特定口座「源泉徴収なし」口座でも、確定申告を行うことで株式等の譲渡損失と配当等の損益通算をすることができます。
内藤証券の現在のご登録内容をご確認いただき、お手続きが必要な場合は、書類でのお手続きが必要ですので、お手続き書類をご請求くださいますようお願い致します。
源泉徴収の選択区分(源泉徴収あり・源泉徴収なし)の変更手続きについては、年内に特定口座内で一度でも譲渡(売却)している場合(受渡ベース)、または配当等を特定口座で受領されている場合は翌年からの変更となります。
手続き書類のご請求はサポートセンター窓口までお気軽にお問合せください。
サポートセンター窓口
フリーコール:0077-78-7110 ※携帯可
IP電話等から:06-6229-6915 ※有料
受付時間:月〜金 8:00〜17:00 ※土日祝日を除く
特定口座「源泉徴収あり」口座にて受取られる配当等については、株式等の譲渡損失と損益通算を行います。
国内上場株式等の譲渡損失と配当等の損益通算には、配当金受取方法に「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
当社では、特定口座「源泉徴収あり」の口座にて受取られる配当等については、株式等の譲渡損失と損益通算を行います。損益通算を希望されない場合は、下記のとおりお手続きが必要となります。
損益通算を希望されない場合は、特定口座「源泉徴収なし」の口座に変更していただくか、配当金受取り方式に「株式数比例配分方式」以外をご選択ください。
源泉徴収区分の変更は、年内に特定口座内で一度でも譲渡(売却)又は配当等を受取られ、既に損益通算されている場合、その年は変更できません。
中国株・投資信託のお取引をされる場合は、下記の「中国株・投資信託のお取引をされる場合」をご覧ください。
中国株の配当等および投資信託の分配金は当社の証券口座にてお受取いただきます。そのため、特定口座「源泉徴収あり」の口座を開設されている場合は、自動的に株式等の譲渡損失との損益通算を行います。
損益通算を希望されない場合は、特定口座「源泉徴収なし」の口座に変更していただく必要があります。年内に特定口座内で一度でも譲渡(売却)又は配当等を受取られ、既に損益通算されている場合、その年は変更できません。
変更手続きは書類でのお手続きが必要です。
当社では特定口座内の損益通算の対象となる配当等は以下となります。
平成22年1月1日以降に「特定口座源泉徴収あり」口座で受け取られた上場株式等の配当等の明細は、お客様へ郵送交付いたします「特定口座年間取引報告書」に記載されます。
平成22年1月1日以降に「特定口座源泉徴収なし」口座、または「一般」口座で受け取られた上場株式等の配当等につきましては、明細を記載した「支払通知書」をお客様へ郵送交付いたします。
上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算される場合は確定申告にご利用下さい。