税金・特定口座に関するご質問


確定申告に使える書類は、何がありますか?

口座区分により、当社より発行する書類が異なります。

特定口座

源泉徴収あり

特定口座で株式等の売却や配当金等の受け取りがあった場合、「特定口座年間取引報告書」を発行します。

源泉徴収なし

特定口座で株式等を売却された場合、「特定口座年間取引報告書」を発行します。

また、内藤証券の口座で配当金等を受け取られた場合は、「上場株式配当等の支払通知書」を発行します。

書類は別送のため、到着が前後する場合があります。

一般口座

取引に関する書類は発行しません。

「取引報告書」等をもとに年間の譲渡損益を計算し、ご自身で計算明細書を作成してください。
「取引報告書」は取引画面より過去5年分閲覧できます。閲覧方法は、以下をご覧ください。
報告書の閲覧方法

なお、配当金等を内藤証券の口座で受け取られている場合は、「上場株式配当等の支払通知書」をご郵送いたします。

報告書等が見当たらない場合

過去10年の取引記録(顧客勘定元帳)を保管しております。以下のいずれかの方法でご請求ください。

発行手数料は1年分につき550円(税込)です。

「顧客勘定元帳」の請求方法
お電話 サポートセンターへ書類をご請求ください。
フリーコール:0120-7110-76(平日8:30~17:00)
お問合せフォーム 取引画面の「お問合せ」フォームに、ご希望の書類名と請求期間をご入力ください。
郵送 以下よりPDFファイルを印刷して、必要事項をご記入の上、当社までご郵送ください。
各種証明書等の請求

発行手数料はお取引口座のお預り現金残高より差し引かせていただきます。残高が不足している場合は発行できませんので、あらかじめご確認の上、現金残高が不足している場合は、ご入金手続きをお願いいたします。


【特定口座年間取引報告書】いつごろ交付されますか?

2023年分の特定口座年間取引報告書の交付は、以下の通り交付します。

  1. 電子交付:2024年1月12日(金)
  2. 郵送交付:2024年1月18日(木)発送

年間取引報告書の電子交付申込をされている場合は、郵送交付はいたしません。


年間取引報告書 封筒(イメージ)

年間取引報告書 封筒

封筒の形状:薄茶色の窓付封筒 、長形3号(120ミリ×235ミリ)



【特定口座】年間取引報告書はどういう書類ですか?

特定口座での1年間の取引(受渡日基準で1月1日から12月31日まで)を集計したものです。

特定口座で株式等の売却や配当金等の受け取りがあった場合、翌年の1月末までに郵送交付いたします。(電子交付を申し込みされている場合は、1月中旬に電子交付されます。)

確定申告の際に証明書類としてご利用いただけます。

年間取引報告書


「上場株式配当等支払通知書」はどういう書類ですか?

1年間(受渡日基準で1月1日から12月31日まで)に、内藤証券の口座で受け取られた株式の配当金や投資信託の分配金を記載しています。

特定口座の源泉徴収「なし」を選択されている方や、一般口座で取引されているお客様にご郵送いたします。
株式等の譲渡損との損益通算や、配当控除、外国税額控除等を受けられる場合は、確定申告の添付書類としてご利用ください。

NISA口座の配当金は、記載されません。


【特定口座】年間取引報告書の再発行はできますか?

控え書類を発行できます。以下のいずれかの方法でご請求ください。

過去5年まで発行可能です。

「年間取引報告書」の再発行方法
お電話 サポートセンターへ書類をご請求ください。
フリーコール:0120-7110-76(平日8:30~17:00)
お問合せフォーム 取引画面の「お問合せ」フォームに、ご希望の書類名と請求期間をご入力ください。
郵送 以下よりPDFファイルを印刷して、必要事項をご記入の上、当社までご郵送ください。
各種証明書等の請求

【特定口座】他の証券会社等の損益と合算することはできますか?

確定申告により、他の証券会社との損益を合算することができます。

確定申告により、扶養や税金・健康保険料等に影響する可能性がありますので、ご注意ください。詳しくは税務署・税理士等の専門家にご相談ください。


譲渡損失の繰越控除について教えてください。

上場株式等の譲渡損失を同じ年に発生した他の上場株式等の譲渡益と相殺しても、まだ損失が残る場合、損失が発生した翌年から3年間繰り越して控除できます。

ただし、繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生してから、繰越控除の適用を受ける年まで、継続して確定申告を行う必要があります。

一般口座・特定口座ともに適用されます。


配当金の確定申告は必要ですか?

上場株式等の配当金や投資信託の配当金・収益分配金などは申告不要です。

ただし、配当控除を受ける場合は確定申告が必要です。

上場株式等の譲渡損失との損益通算

確定申告で申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失と配当金等を損益通算することができます。

なお、特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等の配当等を受け取った場合は、確定申告をせずに損益通算ができます。

国内株の配当金を特定口座(源泉徴収あり)で受け取るには、配当金の受取方法は「証券会社でのお受け取り」(株式数比例配分方式)を指定する必要があります。

確定申告により、扶養や税金・健康保険料等に影響する可能性がありますので、ご注意ください。詳しくは税務署・税理士等の専門家にご相談ください。


【中国株】配当金に現地で課税されていますが、申告すれば還付されますか?

確定申告をして「外国税額控除」制度を利用すれば、現地で源泉徴収された税額の一部または全部が所得税額から控除できる場合があります。詳しくは税務署や税理士にご相談ください。

なお、以下でも例を挙げてご説明していますので、ご参照ください。

中国株取引に関する税金


【投資信託】分配金に税金はかかりますか?

投資信託の分配金は、「普通分配金」と「特別分配金」の2種類があります。決算日の基準価格が個別元本より高い場合は「普通分配金」として課税されますが、個別元本より低い場合は元本の払戻金とみなされ、課税されません。

種類 税金
普通分配金 20.315%
(国税+復興特別所得税15.315%、地方税5%)
特別分配金(元本払戻金) 0%
個別元本とは

お客様の購入時の基準価額のことです。移動平均法で計算されるため、同一の投資信託を複数回に分けて購入(追加購入)した場合、個別元本は修正されます。

また、特別分配金が発生した場合、個別元本から特別分配金を控除し修正されます。


【NISA】税金はどうなりますか?

NISA口座で保有する商品は、購入から5年間、配当金(※)や売却益等が非課税になります。

ただし、損失が出た場合でも、特定口座や一般口座での取引とは損益通算できません。

国内株の配当金は、証券会社でのお受け取り(株式数比例配分方式)を指定する必要があります。


保有株式が倒産し、上場廃止になりました。損失として計算できますか?

売却せずに上場廃止となった場合、損失として計算できません。
ただし、国内株式の場合、一定の条件を満たせば、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を発行いたします。この場合、全額損失とみなされ、確定申告により株式等の譲渡益と損益通算できます。

配当等との損益通算はできません。

損失が発生したとみなされた年のみ有効です。3年間の繰越控除の対象にはなりません。

「価値喪失株式に係る証明書」の再発行はできません。

中国株は対象外です。

対象となる条件

特定口座預かりで、上場廃止前に特定管理口座が開設されていること。

一般口座や、特定口座でも特定管理口座を開設されていない場合は、対象となりません。

特定管理口座の開設

2006年以降に特定口座を開設された場合は、特定管理口座も開設されています。それ以前から特定口座を開設されている場合は、お申し込みが必要です。

「価値喪失株式に係る証明書」の発行には条件等がございます。詳しくは以下をご覧ください。

特定管理口座のご案内


【特定口座】源泉徴収区分の変更方法を教えてください。

特定口座の源泉徴収方法の変更は取引画面より手続きしてください。

すでに特定口座での売却(株式売却、投信解約・償還、信用決済等)や配当金等の受け取りがある場合(受渡日基準)は、同一年は変更できません。

源泉徴収「なし」から「あり」への変更で、配当金等の受け取りのみの場合は、当年から変更できます。

変更方法

取引画面内の[口座情報/手続き]→[お客様情報照会・変更]