内藤証券

マーケット情報

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取引方法・ルール

内部者取引とは

内部者取引(インサイダー取引)とは、発行会社等の内部者情報に接する立場にある役職員や大株主などの会社関係者及び情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の有価証券等を売買することをいいます。「公表」とは、会社が、重要事実を、いわゆる一般紙などの法令で定められている2つ以上の報道機関に公開し、12時間経過すること、または取引所の定める電磁的方法により重要事実の公衆縦覧が行われることをいいます。このような取引は、一般の投資家との間に不公平を生み、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法第166条(会社関係者の禁止行為)において禁止されています。

内部者登録制度について

内部者登録制度とは
日本証券業協会の自主規制規則「協会員の投資勧誘、顧客管理に関する規則」により、お客様が初めて上場会社の株式や社債等及び上場投資法人のお取引を行う場合、金融商品取引業者等で口座開設時に申込書等により、お客様が上場会社(発行会社)及び上場投資法人等(資産運用会社・特定関係法人も含む)の役員等の場合、当該上場会社等の特定有価証券に係るインサイダー取引に該当しないよう口座開設時に「上場会社・上場投資法人等(以下上場会社等)の役員等」であるかどうかを登録していただく制度です。また、お客様(すでに当社において口座開設されているお客様を含みます。)が「上場会社等の役員等」であるかどうかに関する変更があった場合、また、内部者情報を知り得る立場となった場合にも、金融商品取引業者に対し、遅滞なくお届け出いただく必要があります。

上場会社等の役員等

お届けいただくことになる「上場会社等の役員等」は下記の通りとなります。

  1. 次に掲げる者
    1. 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
    2. 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
    3. 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  2. 次に掲げる者
    1. 上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
    2. 主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  3. 第1号及び第2号に掲げる者でなくなった後1年以内の者
  4. 第1号に掲げる者の配偶者及び同居者
  5. 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職者にある者
  6. 上場会社等又は上場投資法人等資産運用会社の使用人その他従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
  7. 上場会社等又は親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
  8. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
  9. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
  10. 上場会社等の大株主(有価証券等に記載)

「同居者」とは、上場会社等の役員と同じ家屋に居住しているすべての方をさします。

「上場会社等の大株主」とは保有比率にかかわらず直近の有価証券報告書等に記載されている大株主上位10名をすべて内部者登録することが必要です。

(注1)弊社では上場企業及びその親会社又は子会社等にお勤めのお客様は内部者として登録させていただきます。

平成26年4月1日改正