内藤証券

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利益相反管理方針

利益相反管理方針の概要

 内藤証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。

 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反取引
     利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定めるように、お客様の利益が不当に害されるおそれがある取引を指します。
  2. 利益相反取引の特定・類型化
     当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
    1. 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、お客様に推奨・販売する又は自己勘定取引を行なう行為。
      (フロントランニングも含みます。)
    2. お客様に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引推奨・販売を行なう又は自己勘定取引を行なう行為。
      (アナリストレポートに係る利益相反なども含みます。)
    3. 利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において保有する有価証券について、お客様に推奨・販売する行為。
  3. 利益相反の管理方法
    1. 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    2. お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
    3. お客様の利益相反取引の中止
    4. 利益相反の状況についてのお客様への開示
    5. その他取引に応じた適切な方法
  4. 利益相反の管理体制
     当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置するものとします。なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署は売買管理部とします。
     利益相反管理統括者は、当社の利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとし、利益相反管理部署は、次に掲げる事項を行なうものとします。
    1. あらかじめ利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善するものとします。
    2. 利益相反管理に必要な情報等を集約するものとします。
    3. 利益相反管理に係る人的構成、業務運営体制及びその管理状況を定期的に検証するものとします。
  5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
     利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりとします。
    1. 内藤証券株式会社

以上
2019年2月