顧客資産の分別管理

顧客資産の分別管理

証券会社がお客様からお預かりした金銭や有価証券は、証券会社が破綻した際にも確実にお客様に戻るように保管することが、法律で義務付けられています。これを「顧客資産の分別管理」といいます。 当社は、お客様からお預かりしております金銭や有価証券を保全するため、金融商品取引法第43条の2に基づき、以下のように分別管理を行っております。なお、分別管理は、監督機関等において重点事項として検査されており、厳格に分別管理しているかをチェックされております。

  1. 分別管理
    1. お客様からお預かりしている金銭等について
      お客様からお預かりしております金銭等は、「顧客分別金信託」として、みずほ信託銀行と日証金信託銀行に信託しております。

      上記信託の安全性
      「顧客分別金信託」は、信託銀行等が破綻等に陥った場合でも、信託法第16条により強制執行、仮差押え、競売の対象外とされ、また、同法第28条により信託財産は固有財産と分別して管理することが義務付けられており、その信託財産は保全されています。

      お客様からお預かりしている金銭とは、例えば、有価証券を買付けるためにお預かりした現金で、約定前及び約定済で受渡日未到来のもの、有価証券の売却代金等の受渡日到来のもの、信用取引の担保としての現金保証金、先物・OP取引の担保としての現金証拠金等です。

      店頭デリバティブ取引受入保証金は、日証金信託銀行に信託しております。

    2. お客様からお預かりしている有価証券について
      お客様からお預かりしております有価証券は、すべて外部の保管機関等(証券保管振替機構)において、当社自己勘定による有価証券とは分別して管理・保管しております。 ※お客様からお預かりしている有価証券とは、例えば、お客様が市場で買付された有価証券、売却のためお預かりしている有価証券、保護預り約款に基づいてお預かりしている有価証券、信用取引の担保としての有価証券、先物・OP 取引の担保としての有価証券等です
    3. 分別管理の対象とならない取引
      以下の取引等に係るものは、法律上分別管理の対象とはなっておりません。
      1. 取引における建玉及びそれに伴う評価益 ただし、お客様が債権者として破綻した証券会社の財産から債権額(評価益相当額)に応じた破産配当金を受け取る権利はあります。
      2. 外国市場証券先物取引
      3. 選択権付債券売買取引
  2. 区分管理
    お客様からお預りしております外国為替保証金取引受入保証金は、現在、日証金信託銀行へ信託することにより、弊社の資産と明確に区分し管理しております。
  3. 投資者保護基金
    証券会社においては、「顧客資産の分別管理」制度により、お客様の資産は十分に保全されておりますが、それ以外にも、万一破綻した証券会社が個人投資家等からの預かり資産を返せなくなった場合に備えて、投資者保護基金(当社は「日本投資者保護基金」に加入しております。)が設立されており、顧客資産(分別管理の対象とならない取引等を除く)に対し1人当り1,000万円を限度に保護されております。
  4. 投資信託における信託財産の安全性
    投資信託の信託財産は、証券会社が保管しているのではなく、運用会社が委託者として、信託銀行等に信託しております。信託銀行等が万一破綻等に陥った場合でも、信託財産は法律上保全されております。
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