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株式分割(無償交付)に対する一部課税について

09.07.13

 すでにお知らせしましたように、H株銘柄やレッドチップ銘柄の一部に対し、現金配当に対して10%の企業所得税(法人税)が源泉徴収されていますが、この源泉徴収が株式分割(無償交付)についても、一部で実施されることになります。

【背景】

 株式分割(無償交付)について以前は「株式配当」、「無償増資」と、当社では区分していましたが、2007年1月30日のお知らせにあるように、区分をなくしました。こうした区分が日本ではすでになくなっていることに対応した措置です。

【源泉徴収の対象と税率】

 企業所得税の源泉徴収の対象となるのは、以前の区分で「株式配当」に該当するものです。「株式配当」は現金配当と同様に中国本土では配当とみなされます。「非居住法人」に対する現金配当の源泉徴収が導入されたことで、「株式配当」も源泉徴収の対象となりました。

 源泉徴収するのは株券の額面金額に対して10%です。なお、以前の区分で「無償増資」に該当するものは源泉徴収されません。

【具体例】

 招商銀行(03968.HK)は2008年12月本決算の配当として、1株につき0.1元 10株につき3株の株式分割(無償交付)を実施しました。この株式分割(無償交付)は以前の「株式配当」に該当します。

 まず、現金配当の10%が源泉徴収され、受け取る現金配当は0.09元となります。

 次に1株につき無償交付される株券は0.3株で、その額面は合計0.3元です。この額面の合計に対して10%に相当する0.03元が源泉徴収されます。この0.03元は現金配当から差し引かれますので、受け取る現金配当は0.06元(0.068043HKドル)となります。

【例外】

 理由は明らかにされていませんが、H株銘柄でも一部では現金配当に対する源泉徴収が実施されていないことが確認されています。どの企業が源泉徴収され、どの企業がされないのかは、入金の通知を受け取るまで分からないのが実情です。こうした状況にあるため、当社ホームページなどでの配当金の表示は、すべて源泉徴収される前の金額を表記しています。

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