内藤証券

マーケット情報

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顧客資産の分別管理

証券会社がお客様からお預かりした金銭や有価証券等は、証券会社が破綻した際にも確実にお客様に戻るように保管することが、法律で義務付けられています。これを「顧客資産の分別管理」といいます。

当社は、お客様からお預かりしております金銭や有価証券等を保全するため、金融商品取引法第43 条 の2 に基づき、以下のように分別管理を行っております。なお、分別管理は、監督機関等において重点事項として検査されており、厳格に分別管理しているかをチェックされております。

  1. 1.分別管理
    1. お客様からお預かりしている金銭等について
      お客様からお預かりしております金銭等は、「顧客分別金信託」として日証金信託銀行・三井住友信託銀行・みずほ信託銀行に信託しております。

      上記信託の安全性
      「顧客分別金信託」は、信託銀行等が破綻等に陥った場合でも、信託法第16 条により強制執行、仮差押え、競売の対象外とされ、また、同法第28 条により信託財産は固有財産と分別して管理することが義務付けられており、その信託財産は保全されています。

      お客様からお預かりしている金銭等とは、例えば、有価証券等を買付けるためにお預かりした現金で、約定前及び約定済で受渡日未到来のもの、有価証券等の売却代金等の受渡日到来のもの、信用取引の担保としての現金保証金、先物・OP取引の担保としての現金証拠金等です。

    2. お客様からお預かりしている有価証券等について
      お客様からお預かりしております有価証券等は、外部の保管機関等(証券保管振替機構等)において、すべて当社自己勘定による有価証券等とは分別して管理しております。

      お客様からお預かりしている有価証券等とは、例えば、お客様が市場で買付された有価証券等、売却のためお預かりしている有価証券等、保護預り約款に基づいてお預かりしている有価証券等、信用取引の担保としての有価証券等、先物・OP取引の担保としての有価証券等です。

      上海・深セン市場の株式は証券取引所決済機構(CSDCC)に預託し、香港市場の株式は大和証券キャピタル・マーケッツ香港リミテッドを経由して中央決済機構(CCASS)に預託し、管理しております。

      フィリピン株は、ユニキャピタル証券で保管されています。

      その他の外国株式等については下記の保管機関に預託し、管理しております。

      種別預託先
      外国株式 東海東京証券・ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行・東洋証券・広発証券・中信証券香港・米国三井住友信託銀行・大和証券・ルクセンブルクみずほ信託銀行
      外国債券 東海東京証券・ドイツ証券・JP モルガン証券・ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行・ソシエテジェネラル証券東京支店・シティグループ証券・バークレイズ証券・BNP パリバ証券・モルガンスタンレーMUFG 証券・大和証券・クレディアグリコル証券・HSBC証券
      外国籍投信 日興バンクルクセンブルク・SMTファンドサービス(アイルランド)・野村バンクルクセンブルク・アライアンスバーンスタイン(ルクセンブルク)・大和証券・藍沢証券
    3. 分別管理の対象とならない取引
      以下の取引等に係るものは、法律上分別管理の対象とはなっておりません。
      1. 取引における建玉及びそれに伴う評価益
        ただし、お客様が債権者として破綻した証券会社の財産から債権額(評価益相当額)に応じた破産配当金を受け取る権利はあります。
      2. 外国市場証券先物取引
      3. 選択権付債券売買取引
    4. 顧客資産の分別管理に関する保証業務について
      当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、有限責任監査法人トーマツによる、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(以下「 実務指針」という。)に準拠した、令和5年3月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。
      【ご参考】「分別管理の法令遵守に関する経営者報告書」および「独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書」写し*
      *「独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書」は、当社が、独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
      分別管理の法令遵守に関する経営者報告書
      独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書
  2. 2.投資者保護基金
    証券会社においては、「顧客資産の分別管理」制度により、お客様の資産は十分に保全されておりますが、それ以外にも、万一破綻した証券会社が個人投資家等からの預かり資産を返せなくなった場合に備えて、投資者保護基金が設立されており、顧客資産(分別管理の対象とならない取引等を除く)に対し1人当り1,000 万円を限度に保護されております。
  3. 3.投資信託における信託財産の安全性
    投資信託の信託財産は、証券会社が保管しているのではなく、運用会社が委託者として、信託銀行等に信託しております。信託銀行等が万一破綻等に陥った場合でも、信託財産は法律上保全されております。