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【東証からの注意喚起】平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて

11.03.28

東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ、法務省から、「会社法第296条第1項は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが、会社法上、事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。 東北地方太平洋沖地震の影響により、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には、そのような状況が解消され、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば、上記規定に違反することにはならないと考えられます。」と示されております。

仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3 月29 日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。

上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がある旨を御留意ください。

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国内株式・国内ETF・ETN・REIT・上場新株予約権証券(ライツ)に係るリスク
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や、ETFと異なり裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景に発行される証券であることからその発行体の倒産や財務状況の悪化、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
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