内藤証券

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税金

年間取引報告書

年間取引報告書は、特定口座での1年間の取引(受渡日基準で1月1日から12月31日まで)を集計したものです。

特定口座で株式等の売却や配当金等の受け取りがあった場合、翌年の1月中旬に作成いたします。確定申告の際に証明書類としてご利用いただけます。

年の途中で特定口座を廃止された場合には、廃止した月の翌月中旬に郵送交付いたします。

記載内容

特定口座開設者

特定口座開設者

A 勘定の種類
開設されている口座に「○」が記載されます。
1.保管:現物取引口座
2.信用:信用取引口座
3.配当等:配当金等を譲渡益と通算する
 特定口座「源泉徴収あり」を開設済みの場合、○が記されます。
B 源泉徴収の選択
選択されている源泉徴収区分に「○」が記載されます。
1.有:原則確定申告は不要
2.無:確定申告が必要

譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等

譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等

金額は1円単位で記載されます。

C 源泉徴収税額(所得税)/株式等譲渡所得割額(住民税)/外国所得税の額
売却した株式等の譲渡益から源泉徴収される税額です。
D 譲渡の対価の額(収入金額)
1年間の「売り」に該当する金額の合計額です。
売却手数料は差し引かれません。

E 取得費及び譲渡に要した費用の額等
売却した株式等の「買い」に該当する金額と売買手数料(税込)の合計額です。
F 差引金額(譲渡所得等の金額)
1年間の譲渡損益の合計額(D-E)です。

配当等の額及び源泉徴収税額等/配当等の交付状況

配当等の額及び源泉徴収税額等

特定口座(源泉徴収なし)の場合、「配当等の額及び源泉徴収税額等」や「配当等の交付状況」は記載されません。当社の取引口座で配当等の受け取りがある場合は、総合計が記載された「上場株式配当等の支払通知書」を別送いたします。

G 配当等の額
当社の取引口座で受け取られた配当等の金額です。
特定口座(源泉徴収あり)を開設済みのお客様は、一般口座で保有する銘柄の配当金等も特定口座での受け取りとなり、年間取引報告書に記載されます。
資本剰余金を原資として支払われた株式配当金のうち、資本の払い戻しに相当する金額は配当等の額に含まれません。
H 源泉徴収税額(所得税)/配当割額(住民税)
当社の取引口座で受け取られた配当等から源泉徴収される税額です。
I 特別分配金の額
投資信託の分配金のうち、元本の払戻金として受け取られた金額です。
特別分配金は非課税です。
J 上場株式配当等控除額
外国での納税分として、所得税から控除される金額です。内国税控除額は、下段に記載されます。
投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国で課税され、さらに国内でも所得税が課されます(二重課税)。 これを調整するため、投資信託等を経由して支払った外国所得税は、分配金に係る所得税の額から控除されます。
K 外国所得税の額
海外投資(外国株や外国籍投信)で受け取られた配当等のうち、外国で課税される所得税の金額です。
L 譲渡損失の金額
譲渡損失がある(Fがマイナス)の場合、金額が記載されます。
利益の場合は「0」と記載されます。
M 差引金額
配当所得の金額と譲渡損失の差引金額(G-L)です。
譲渡損失のほうが多い(マイナス)の場合は、「0」と記載されます。
N 納付税額
譲渡所得と配当所得を損益通算した結果(M)、納付された配当等の税額です。
O 還付税額
譲渡所得と配当所得を損益通算した結果(M)、源泉徴収された税額から還付される金額です。
還付税額は、当社の取引口座へ入金されます。
P 配当等の種類・銘柄・株数
当社の取引口座で受け取られた配当等の明細です。
Q 配当等の額(特別分配金の額)
当社の取引口座で受け取られた配当等の金額(GまたはIの明細)です。
投資信託の特別分配金(元本払戻金)や、株式配当金のうち資本の払い戻しに相当する金額は、かっこ内に記載されます。
R 源泉徴収税額(所得税)/配当割額(住民税)
当社の取引口座で受け取られた配当等から源泉徴収される税額(Hの明細)です。
S 上場株式配当等控除額
外国での納税分として、所得税から控除される金額(Jの明細)です。
T 外国所得税の額
海外投資(外国株や外国籍投信)で受け取られた配当等のうち、外国で課税される所得税の金額(Kの明細)です。
U 交付年月日
配当金等の入金日(受渡日)です。