| 最低委託保証金(掛目換算) | 50万円 |
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現金および代用証券(掛目換算)の合計評価額が50万円以上必要です。
| 保証金預託率 | 40% |
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お客様の余力を確認するにはお取引画面の[口座情報]→[余力の推移]でご確認ください。
保証金預託率が40%を下回っている場合、お客様による新規・現物の買い・現金の出金・株式の引出しはできません。
日計り商いを利用された場合、その委託保証金は当日中、他の新規建株には充当できません。
また、現引き、現渡しで決済された場合、その委託保証金は、受渡日の前営業日(3営業日目)まで他の新規建株には充当できません。
| 株式、投資信託の代用証券掛目率 | 80% |
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信用取引において、代用有価証券を保証金として、その代用有価証券と同一の銘柄を建株とすることを二階建てといいます。弊社では代用有価証券としてお預りしている銘柄の代用有価証券評価額が、差入保証金総額の50%を超えている場合、その銘柄の新規買建、一部現引、現物買付け、保証金の引出しは出来ません(二階建ての制限)。 また、代用有価証券の価格変動により、結果として二階建ての状態になった場合は早急に改善していただきます。改善していただけない場合は、取引に制限を掛け、該当する建株を全て決済させていただくことがありますので、ご注意ください。
代用有価証券の銘柄が単一であるときや極端に偏っているときは、お客様の資産の計算上の増減が、相場変動により増幅されるため、差入代用有価証券の銘柄は偏らないようご注意下さい。 なお、代用有価証券評価額が、差入保証金総額の50%以下の銘柄でも著しく偏っていると弊社がみとめた場合、一定の現金保証金、あるいは他の銘柄の代用有価証券を追加していただきます。改善いただけない場合は、取引に制限を掛け、新規建株及び保証金の引出しを停止させていただく場合がありますのでご注意ください。 尚、担保掛目を当社が定める率に変更することがありますので、ご承知ください。
| 最低保証金率(維持率) | 30% |
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保証金預託率の最低維持率は30%とさせていただきます。お客様の保証金預託率が最低維持率を下回った場合、次の「最低維持率割れ発生時の取扱い(追証請求)」に従い取扱います。
保証金預託率が20%以上30%未満となった場合は、発生日の翌日朝5:30にパソコンで表示する取引画面のトップページおよび口座情報ページに「追証金額」および「決済必要額」等を表示します。発生日の翌営業日(以下2日目とします。)16:00までに「追証金額」を入金するか、「決済必要額」の建株を反対売買することにより解消となります。
2日目の16:00までに解消しなかった場合、2日目の終値により「追証金額」および「決済必要額」は変動します。(変動後の追証金額は2日目の翌日朝5:30に確定します。この場合は発生日の翌々営業日(以下3日目とします。)の16:00までに「追証金額」を入金するか、「決済必要額」の建株を反対売買することにより解消となります。 なお、20%以上30%未満の追証については、評価損の減少や代用有価証券の値上がり等の理由による保証金預託率の回復であっても、追証が解消します。(翌日朝5:30に確定します。) 3日目の終値で解消されなかった場合、当社ルールにより建株全てを当社の任意で決済(強制決済)させていただきます。
2日目16:00または3日目16:00までに「追証金額」の入金または「決済必要額」の建株を決済された場合は、当日の終値にかかわらず追証改善となります。
「決済必要額」分の決済は現引・現渡は対象となりません。
入金は16:00までに当社にて着金が確認できる必要があります。
強制決済となった場合、以降の信用取引を制限させていただく場合があります。
保証金預託率が20%未満となった場合は、発生日の翌日朝5:30にパソコンで表示する取引画面のトップページおよび口座情報ページに「追証金額」を表示します。(保証金預託率が30%に回復するための金額となります。)発生日の翌営業日(以降2日目とします。)の16:00までに当社で入金が確認できるように必ずご入金ください。ご入金により解消となります。(建株の決済や評価損の減少、代用有価証券の値上がり等の理由で追証は解消いたしません。)
入金は16:00までに当社にて着金が確認できる必要があります。
強制決済となった場合、以降の信用取引を制限させていただく場合があります。
建株や代用有価証券の状況をお客さまご自身でチェックしていただき、余裕をもって対処していただきますようお願いいたします。
保証金預託率、最低維持率については、証券取引所・日本証券業協会の規制等、または弊社独自の判断により変更することがあります。
維持率の低下時は取引画面にて必ず内容の確認をお願いいたします。弊社より原則としてご連絡させていただくことは致しませんのでお客様ご自身で管理してください。
保護預かりの株式、または投資信託は代用有価証券(保証金)として振り替えることができます。
取引画面の[信用取引]→[代用有価証券振替]より保護預かりとなっている銘柄を代用に振り替えてください。
保証金一元管理のため、代用有価証券となっている株式を保護預かりに振り戻しはできません。
建株のない状態で買付けた現物株式、および投資信託は保護預かりとなります。代用有価証券への振替は受渡日が到来するまでできません。
6ヶ月以上、建株がなく信用で取引がない場合代用証券を保護預りに自動で振替ります。なお信用取引を再開される場合ご自身で振替を行ってください。
証券金融や証券取引所から、代用有価証券から除外の通知があった銘柄は代用有価証券(保証金)として計算しません。
社内規制により、代用有価証券から除外される銘柄があります。
信用取引口座開設のお客さまで、現物株式の買付や現引き、信用取引の反対売買等により決済損が発生する取引等をされた日より3営業日目の終値をもとにした値洗い終了後に保証金預託率が30%および最低保証金である50万円を下回っている場合は、4営業日目の受渡日に現物株買付代金や現引き代金、決済損金等が保証金より振り替わらず不足金が発生する場合があります。
不足金は、別途入金する必要があります。
入金がない場合は、お客さまに通知することなく、受渡日の翌営業日以降にお客さまの勘定(計算)で、預り資産または建株の処分を行い不足金に充当いたします。処分についての銘柄、数量、価格などは内藤証券の任意とします。
上記処分の結果、不足金が充足できない場合は、お客さまのご負担になります。
不足金をご入金いただけなかった場合、取引を制限させていただきます。